はじめに
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまい、会社を休まなければいけなくなった場合、通常は欠勤の扱いとなり、欠勤した日の給料が支払われません。また、仕事を休むために有給休暇を使用することも考えられますが、有給休暇の取得できる日数も限られています。
このような休業にまつわる悩みは生活に直結することですから、不安が大きいことでしょう。そこで今回は、会社員の方の休業損害についてご説明します。
休業損害とは
交通事故により怪我をしてしまい、会社を休まなければならない場合、有給休暇を使用しない限り、給料が支給されません。このように、会社を休業したことで生じた減収分の損害を「休業損害」といいます。
休業損害は、交通事故に遭わなければ得られていた収入に関するものですので、消極損害に位置付けられます。
休業損害の賠償
休業損害は、交通事故に遭わなければ発生しなかったものですので、これによる損害は、加害者(その加入する保険会社)に賠償を求めることになります。
もっとも、休業損害は、休業した日数分が必ず賠償されるというものではありません。
また、休業損害の算定にあたり、どのように計算するかも考え方があるところです。計算方法により、金額が上下しますので、休業損害をどのように算定するのかを把握しておくことは非常に重要です。
休業損害の計算方法
休業損害の計算は、
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
となります。
会社員の場合、休業損害の請求にあたっては、勤務先に「休業損害証明書」を記載してもらいます。会社員の場合、1日あたりの基礎収入の算定にあたっては、事故前3か月の給与額をもとに計算することが原則となります。
そこで、この1日あたりの基礎収入をどのように算定するかがポイントとなります。
考えられる計算方法は、
① 3か月の給与合計額を90日(歴日数)で割る
② 3か月の給与合計額を稼働日数で割る
の2パターンです。母数となる日数が稼働日数の方が少なくなるため、②のパターンで計算した方が、1日あたりの基礎収入が高くなります。
具体例として、月収30万円で週休2日のサラリーマンの場合をみてみましょう。
【パターン①】
月収30万円×3か月÷90日 = 1万円(1日あたりの基礎収入)
【パターン②】
月収30万円×3か月÷63日(程度)≒ 1万4286円
このように、月収が一緒でも、歴日数で割るか稼働日数で割るかによって、1日あたりの金額が大きくことなります。休業日数が多くなればなるほど、計算方法による金額の差も大きくなります。
どちらの計算方法が妥当か
それでは、実際の損害賠償の場面において、パターン①とパターン②のどちらの計算方法を用いるべきなのでしょうか。
先に見たように、交通事故被害者の方からすればパターン②の計算方法、つまり稼働日数で割る計算方法を用いた方が総額が高くなります。
しかし、加害者側の任意保険会社から被害者の方に提示される示談案では、パターン①で計算されていることがほとんどです。
確かに、一定期間継続して完全に休業する場合において、パターン①の計算方法を用いて、休日も含む全日数分を算定するということでしたら、実際の減収分と変わらないでしょう。
しかし、実際には、事故後も仕事に復帰しつつ通院等のために一定の頻度で休業するというケースがほとんどです。この場合に、パターン①を用いて算定した基礎日額を前提に【1日あたりの基礎収入×休業日数】という計算をすると、実際の減収分より金額が下がることになってしまいます。
サラリーマン(給与所得者)は、多くの場合、会社との雇用契約で、就労すべき日(所定労働日)とその労働時間(所定労働時間)が決められており、月額給与は、その労働に対して支給されています。例えば、月給22万円で土日が所定休日の例で、所定労働日(平日)が22日だとすると、各労働日に対して1万円の給与が想定されていることになります。ところが、パターン①で基礎日額を計算すると1万円より低額(約7600円)となってしまい、理屈上、休業による実損より低額となってしまいます。
そのため、仕事をしつつ通院等のために一定の頻度で休業するというケースでは、パターン②の計算方法を用いて交渉するべきといえます。
有給休暇を使用した場合の休業損害
以上が交通事故による休業で有給休暇を使用しない場合の考え方です。
それでは、休業にあたり有給休暇を使用した場合にはどのように考えられるでしょうか。
有給休暇の使用も休業損害の対象となる
そもそも有給休暇を使用した場合、会社を休んだことによる減給はありません。そのため、損害はないとの考えもあり得るところです。
しかし、現在の実務では、有給休暇の使用分も損害賠償の対象とされることは争いがないといえます。
有給休暇を使用した場合の休業損害の計算方法
では、有給休暇を使用した場合、その計算方法は、先に見たパターン①かパターン②のどちらが妥当なのでしょうか。
結論としては、パターン②が妥当と考えられます。
先にご説明したように、サラリーマンの場合、雇用契約上、所定労働日と所定労働時間が決められており、その労働時間に対して月額給与が定められています。そして、有給休暇の使用は所定労働日に対するものですので、その1日分の損害は、金額にすると所定労働日1日分の休業と同価値というべきでしょう。
したがって、有給休暇の使用分の損害も、上記と同様、パターン②によることが妥当といえます。
まとめ
休業損害の問題は、特に交通事故被害から間もない時期に生じることが通常です。加害者側の保険会社から、「休業損害証明書に基づいてお支払いします。」と案内されることが多いですが、その計算方法は理論上複数考えられ、適正な計算方法が用いられているとも限りません。
暫定的に支払を受け、示談交渉時に不足分を交渉するということも考えられます。
休業損害をはじめ、交通事故被害の賠償問題にご不安がある方は、是非一度弁護士にご相談ください。