事例 通院慰謝料と主婦休損を争った事例:40万円の獲得 70代 女性 (専業主婦)
| 事故の状況 | 依頼者は、自転車で走行中、交差点で右折してきた前方不注視の四輪車と衝突してきた事故。 | 
|---|---|
| 怪我や被害の状況 通院状況 | 事故日から約2か月通院(腰部打撲等) | 
| 後遺障害 | なし | 
| 解決期間 | 交渉約3カ月 | 
| 争いになった点 | 通院慰謝料と主婦休損の額 | 
| 結果・弁護士コメント | 加害者の保険会社は、通院回数が少なかったことから通院慰謝料について期間で計算した裁判基準よりも低額を主張し、主婦休損についても認めないと主張してきました。 そこで、通院慰謝料について高齢で自動車の運転をしない等の通院が少なくなった理由を示して期間で計算した裁判基準の額を主張し、主婦休損についても認めるよう主張しました。 その結果、当初の保険会社提示額からの上乗せに成功し、約40万円の解決金を獲得することができました。 | 
事例 528万円の獲得 80代 女性 (主婦)
| 事故の状況 | バスに乗車中、停車時に立ち上がっていたところ、着席前にバスを急発進されたため、車内で転倒しました。 | 
|---|---|
| 怪我や被害の状況 通院状況 | 頭部打撲、腰椎捻挫、頚椎捻挫、耳鳴症 通院期間約10か月 | 
| 後遺障害 | 第12級相当(聴力障害、耳鳴り) | 
| 解決手続き | 示談交渉 | 
| 争点 | ①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③逸失利益 | 
| 解決額 | 528万 | 
| ご相談の経緯 | 加害者側に弁護士がつき、当該弁護士から示談金の提示がなされたものの、予想より低額であったため、不安になりご相談をいただきました。 | 
| 解決のポイント | 通院期間が長期に及んでいたことから、どこまでの期間を前提に通院慰謝料を交渉できるかがポイントとなりました。 また、後遺障害による逸失利益については、基礎収入をどう考えるか、労働能力喪失期間を何年と交渉できるかもポイントとなりました。 | 
| 弁護士コメント | 通院期間が長期に及んでいたことから、どこまでの期間を前提に通院慰謝料を交渉できるかがポイントとなりました。 また、後遺障害による逸失利益については、基礎収入をどう考えるか、労働能力喪失期間を何年と交渉できるかもポイントとなりました。 | 
事例 6969万円の獲得 65代 女性 (パート)
| 事故の状況 | 原動機付自転車で直進中、道路の合流地点において、直進中のトラックに衝突されたという事故 | 
|---|---|
| 怪我や被害の状況 通院状況 | 急性硬膜下血種、症候性てんかん、呼吸不全、口腔カンジダ症 入院期間約13か月、通院期間22ヵ月 | 
| 後遺障害 | 第1級3号(神経系統の障害、常要介護) | 
| 解決手続き | 示談交渉 | 
| 争点 | ①症状固定時期、②自宅の購入費用、③逸失利益 | 
| 解決額 | 6969万 | 
| ご相談の経緯 | 交通事故による意識障害のため、成年後見の申立がされ、当事務所の弁護士が成年後見人に就任したため、示談交渉を行いました。 | 
| 解決のポイント | 事故直前に仕事を退職し、再雇用としてパートとなっていたことから逸失利益の金額、自宅改修では足らず介護のために自宅を購入した費用、症状固定時期に争いがあったため、裏付け証拠を用いて、交渉に望みました。 | 
| 弁護士コメント | 金額が高額になったこともあり、保険会社側も対応を弁護士に依頼することになりましたので、弁護士同士の交渉となりました。自宅の購入の必要性について、旧自宅を売却する前に自宅内の設備の写真を撮影して証拠を残し、また、症状固定前から弁護士が付いていたことにより、治療の必要性の裏付け証拠を残すことができました。 交通事故に遭われた場合は、出来る限り早い段階で弁護士に相談・依頼いただくことによって、将来の示談に備えた準備をすることができます。 | 
事例 395万円の獲得 40代 男性 (コンサルティング業)
| 事故の状況 | 自動車で信号待ちのため停車していたところ、後方から追突された事故 | 
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| 怪我や被害の状況 通院状況 | 頚椎捻挫、腰部捻挫 通院期間10か月 | 
| 後遺障害 | 併合14級(神経症状) | 
| 解決手続き | 示談交渉 | 
| 争点 | ①後遺障害、②逸失利益 | 
| 解決額 | 395万 | 
| ご相談の経緯 | 被害者は、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを言われ、まだ痛みを感じていたものの治療を終了しました。その後、保険会社から示談提示があったものの、到底納得できる内容ではなかったことから、ご相談いただきました。 | 
| 解決のポイント | 相談時、治療は終了していたものの、まだ痛みを訴えておられました。そのため、後遺障害の該当する可能性があると判断し、後遺障害認定の申請を行いました。その結果、頚部と腰部の神経症状に対し、14級の後遺障害認定を受けました。 後遺障害が認定されたことに伴い、逸失利益の請求を検討しました。もっとも、自営業で確定申告書はあるものの、申告上の所得はゼロでした。逸失利益の金額が争点となるなかで、実際の稼働状況や収入状況を詳細に主張し、同年齢男性の平均賃金である約600万円を基礎収入として、逸失利益を確保することに成功しました。 | 
| 弁護士コメント | 保険会社から後遺障害の案内がされなかった場合でも、残存する症状は治療経過により、後遺障害に該当する可能性があります。示談をする前に、是非一度ご相談ください。 また、逸失利益について、個人事業主の方の場合、確定申告書上の所得が基礎となるのが原則です。そのため、確定申告上の所得が低い場合には、十分な賠償が受けられないことがあります。もっとも、本件の様に、交渉次第では実際の所得に応じた賠償を受けられる場合もありますので、是非ご相談ください。 | 



