交通事故で相手と示談をした後に後遺症が出てしまった。このような場合は、相手側に後遺症の治療費や慰謝料などの賠償金を追加で請求することは出来るのでしょうか。
特に面倒な手続きなどの煩わしさから、早期に相手側と示談をした場合など、このようなことが起こりがちです。
今回は、このような「示談後に追加でさらに賠償金を請求できるのか?」について説明していきます。
示談後にさらに賠償金を請求できるかは基本的には示談の内容による
相手側と交通事故における損害賠償の示談を行う時、通常は示談書を交わします。示談書とは契約書のようなもので、そこに示談金の内容など示談に関することが記載されています。その内容に双方が納得した上で署名、捺印等をして、示談が成立となります。
⇒詳しくは「交通事故の示談とは?示談交渉の流れや注意点を解説」を参考にしてください。
そして、示談書を作成するときは通常「本件においてこれ以上の一切の請求を行わないものとする。」のような文言を記載するのが一般的です。このような場合は、「今になって後遺症が出てきた。」「思ったよりも車の修理にお金がかかった。」となっても、それ以上の賠償金の請求をすることは原則出来ません。
ただし、これはあくまでも原則出来ないということで、過去には示談後にさらに請求できたという判例も存在します。あくまでも例外ではありますが、認められたケースにはこのような特徴がありました。
・事故後、早期に示談がなされた
・示談金として支払われた賠償金が少額であった
過去に例外的に認められた判例はあるものの、示談後の請求が認められるかどうかは、弁護士の中でもかなり判断が分かれるところです。
示談後に後遺症が症状が出た時はどうすればいい?
それでは、示談の後に後遺症が出た時はどうすればいいのでしょうか。もし、あなたが追加で請求できる立場にあるのであれば、実際に受け取った示談金と、後から発生した後遺症に関する賠償金の差額を追加で受け取ることとなります。
仮に、後遺症の程度が悪化して、後遺障害等級が変わってしまったような場合においても同様に差額を請求する形となります。
そして、私からの提案としては、「後から後遺症が出てしまった。」「後遺症の程度が悪化してしまった。」時にあとから請求できるように事前に手を打っておくということです。
示談書の中に「本件においてこれ以上の一切の請求を行わないものとする。」のような文言があると、あとから請求することが出来ないのであれば、逆に後からでも請求できるよう「あとから後遺症が発生した場合、および後遺症の程度が悪化した場合は追加で賠償金を請求できるものとする。」といった示談書を交わしておけばよいのです。
まとめ
今回お伝えしたかったことは、「あとから被害者側が泣き寝入りをしなくてもいいように事前に対策を打っておきましょう」という点です。
先ほどお伝えした示談書の内容は、相手側も簡単には受け入れてくれないでしょう。どこで折り合いをつけるべきかは様々な点からの検討が必要となりそうです。
交通事故の示談においては、加害者側も被害者側も損をしないためのテクニックがあります。ぜひ、安直な判断で示談をする前に、交通事故に強い弁護士への相談をすることをおすすめします。