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後遺障害等級の認定の流れと適正な後遺障害等級を得るためのポイント

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適正な後遺障害等級を得ることは、適正な賠償金を得るために必要です。
適正でない低い後遺障害等級になることで、賠償金額が数百万円単位で変わることも少なくありません。

逆に言うと、あなたの後遺障害等級を適正な等級で認定することによって、賠償金(慰謝料)を数百万円単位で増額することも可能なのです。

適正な後遺障害等級を得るために、どのような流れで申請手続きを進めていくのか、そして適正な後遺障害等級を得るためのポイントは何なのかを説明します。

後遺障害等級認定の2つの方法

まず初めに知っておかないといけないことがあります。
それが、後遺障害認定の手続きには2つの方法があるということです。

1、「被害者請求」と呼ばれる被害者自身が直接申請手続きを行う方法
2、「事前認定」と呼ばれる相手方の保険会社が申請手続きを代行する方法

被害者請求は、障害等級認定に必要な様々な書類を自分で収集し、自分で直接、損害保険料算出機構に申請します。

事前認定は、相手方保険会社に申請手続きの代行を依頼しますので、相手方保険会社が資料を集め、損害保険料算出機構に申請することになります。

申請から認定までの大まかな流れは、2つ方法で特に違いはありませんが、当事務所では、「適正な後遺障害等級を獲得しやすく、賠償金が早く振り込まれる」ことから被害者請求をすることを強くお勧めしています。

後遺障害等級の認定手続きの流れ

ここでは特に被害者自身が直接申請手続きを行う、被害者請求についての流れを説明します。

治療
交通事故被害で負った怪我の治療やリハビリを行います。
症状固定
医師により症状固定の診断を受けます。ここから後遺障害等級の認定手続きが始まります。
自賠責保険会社へ自賠責保険金の請求
必要書類を集めて自賠責保険会社へ提出し自賠責保険金を請求します。
自賠責保険会社から損害保険料率算出機構へ資料を送付
被害者から提出された書類内容を確認し、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構へ提出書類を送付します。
審査
損害保険料率算出機構が提出された資料について審査を行い、自賠責保険会社へ審査内容を報告します。
認定
損害保険料率算出機構からの報告を受けて、自賠責保険会社が後遺障害等級の等級を認定します。
通知
後遺障害等級の認定結果が被害者へ通知されます。

症状固定とは?

症状固定というのは、これ以上治療を続けても改善しないという状態のことをいいます。
通常は、医師から症状固定の話がされることになります。

症状固定というのは、医学的に見て客観的に改善が見込めない状態をいいますので、症状固定の時期を自由に判断することや延ばすことはできません。

しかし、治療方針や治療打ち切りに対して納得できないこともありますので、しばしば医師や保険会社と交渉して決めることもあります。

自賠責保険会社に提出する必要書類とは?

①保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
振込先口座等を記載します。

②交通事故証明書
交通事故を警察署に報告した場合、自動車安全運転センターで取得できるようになります。

③事故発生状況報告書
事故状況を図で説明することになります。

④診断書及び診療報酬明細書
これまでの治療の経緯や診断内容を記載したものになります。

⑤後遺障害診断書
症状固定の際に、医師に作成いただく後遺障害専用の診断書です。

⑥レントゲンやMRI等の画像
これまで画像検査をしている場合、病院から貸出を受けることになります。

申請から認定までに要する期間は?

後遺障害等級申請した場合、早くて2カ月程度で結果がわかることが多いです。

しかし、後遺障害の内容によっては、損害保険料算出機構での面談が必要となったり、追加の検査や資料の提出が必要になる場合もありますので、6か月程度必要となることもあります。

適正な後遺障害等級を得るためのポイント

後遺障害の認定手続きは「被害者請求」にて行おう

当事務所では後遺障害認定手続きは「事前認定」ではなく「被害者請求」にて行うことを勧めています。

なぜなら、被害者請求には以下の2点のメリットがあるためです。

  • 適正な後遺障害等級を獲得できる
  • 賠償金が早く振り込まれる

適正な後遺障害等級を獲得できる

事前認定の場合、提出する必要書類は相手方保険会社が行います。その場合、仮に必要書類に不備があったとしてもこちらから気付くことが困難になります。

逆に被害者請求の場合はご自身で資料を揃える負担はあるものの、ご自身の責任において間違いのない書類を揃えることが可能になります。

もちろん、交通事故問題に強い弁護士に依頼いただければ、ご自身で資料を揃える負担もありませんし、不備のない資料を揃えることができるでしょう。

賠償金が早く振り込まれる

通常、事前認定の場合、賠償金が保険会社より支払われるのは示談交渉を終えてからになります。

しかし、被害者請求の場合は後遺障害等級が認定され、あなたに通知が届くタイミングで自賠責保険金が賠償金の一部として振り込まれます。

交通事故に遭われると、治療費や車の修理代などなにかと物入りになることもあります。
少しでも早い賠償金の獲得はあなたの助けとなるでしょう。

医師が作成する「後遺障害診断書」が何よりも重要

後遺障害等級を認定する損害保険料算出機構は、「後遺障害診断書」を中心に等級を判断します。

後遺障害診断書は医師によって書き方が異なります。
しっかりとした診断書を書いてくれる医師もいれば、少し物足りない診断書を書く医師もいます。

もし、書いてくれた診断書に納得がいかない場合はどうすればいいのか?

そのような場合は事情を説明して診断書を書き直してもらったり補足してもらう必要があります。

もちろん、医師も嘘を書くことはできませんので、しっかりとした見地からお願いすることが大切です。

その診断書に不足はあるのか、不足があるとしたらどの部分か、このような判断が難しい場合は、交通事故問題に強い弁護士に相談した方がいいでしょう。

交通事故問題に強い弁護士なら、適正な障害認定を得るためのポイントをおさえています。

最後に

交通事故被害による賠償金は、後遺障害の等級を根拠として請求をすることが多く、後遺障害等級によって賠償金額が大きく異なってきます。

一つ等級が上がるだけで、数百万円単位で賠償金が上がることも珍しくありません。

そのため適正な後遺障害等級を獲得していないと、大きく損をしてしまう可能性があります。

被害者の中には、これぐらいの症状だとどうせ後遺障害は認定されないと思い込んだり、手続きが面倒という理由で申請をしない方も中にはいらっしゃいます。

後遺障害の申請をすることに不利益はありません。
面倒であれば弁護士に丸投げしても構いませんので、ダメ元でも後遺障害の申請をすることをお勧めします。

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