本ページでは交通事故を起こした際によく耳にする「逸失利益」について説明しています。
交通事故における逸失利益とは、交通事故による入院や通院、後遺障害によって失われてしまった利益のことを指します。
簡単に言うと、「事故で後遺障害が残らなければ将来稼げたであろう収入」のことです。
逸失利益を計算するにはライプニッツ係数という聞きなれない物を用いたり、職業によって基礎収入の計算方法が変わったり、実際に後遺障害によって収入が下がらなくても認められる場合もあったりと、ややこしい部分が多々あります。
少しでも分かりやすいように具体的な例などもあげつつ、分かりやすく解説するように努めました。交通事故による逸失利益の計算方法にお困りに方に少しでも参考になれば幸いです。
目次
逸失利益とは?
逸失利益とは、何もなければ将来得られていたにもかかわらず、今回の出来事のために失われてしまった利益のことをいいます。
交通事故の場合は、入院や通院、後遺障害によって失った利益ですね。
例を挙げてみます。
あなたは、毎月30万円の給料で仕事をしていましたが、今回の交通事故によって働けなくなりました。
この交通事故さえなければ、普段どおり毎月30万円の給料をもらえていたはずなので、あなたは交通事故によって毎月30万円を失ってしまったことになります。
つまり、この場合のあなたの毎月の逸失利益は30万円ということになります。
交通事故での後遺障害逸失利益とは?
交通事故において、「逸失利益」という言葉が出てくる場面の多くは、後遺障害が認定された場合の「後遺障害逸失利益」です。
簡単に言うと、交通事故によって後遺障害が残ってしまい、仕事が全く出来なくなったり、今まで通りの仕事が出来なくなってしまった場合です。
今までどおりの仕事が出来なくなれば、多くの場合で毎月の給料や収入は減ってしまうでしょう。このように仕事に支障が生じた場合には、後遺障害逸失利益として、賠償を受けることが出来るのです。
交通事故での後遺障害逸失利益の計算方法
それでは、後遺障害逸失利益はどのようにして計算するのでしょうか。
後遺障害逸失利益の計算方式には、いくつかの計算方法があるのですが、今回は一般的に用いられる「ライプニッツ係数」を用いた計算方法を説明します。
ライプニッツ係数を用いた後遺障害逸失利益の計算方法は
「基礎収入(年収額)×喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数」
です。以下にそれぞれの項目の説明をしていきます。
基礎収入(年収額)
基礎収入はあなたが会社員なのか、経営者なのか、専業主婦なのか、などによって注意する点などが異なってきます。
会社員の基礎収入
会社員の基礎収入は、手取額ではなく、額面で考えます。
会社員の方は、毎年源泉徴収票が発行されますので、源泉徴収票の「支払金額」欄の記載を見れば基礎収入が分かります。
会社役員の基礎収入
会社役員をされている方の基礎収入は少しややこしい部分があります。
通常、会社役員の報酬には、役員としての労働のよる対価と会社からの利益配当の部分が含まれていると考えられます。
労働による対価の部分に関しては、会社員と同じく後遺障害によって業務に支障が出れば影響がでると考えることが容易です。
しかし、利益配当等の部分については、後遺障害の有無によって影響が出ると考えることは困難です。
したがって、役員の方の基礎収入については、もらっている役員報酬額の全額ではなく、役員報酬の中の何割程度が労働による対価なのかを計算する必要があります。
この労働による対価がどの程度が妥当なのかは、会社の規模や実際の労働内容など様々な要素により判定することになります。
自営業者の基礎収入
自営業者の方の場合は確定申告書の記載を参考とすることになります。
通常、「所得」に相当する金額が、基礎収入として計算されることになります。
主婦(夫)業の基礎収入
主婦(特に専業主婦)の方に収入はあるの?と思われる方も多いかと思いますが、法律上は主婦業も労働と考えることができます。
過去にも主婦の方の後遺障害が認められた場合、逸失利益の賠償が認められています。
主婦の方の基礎収入は、総務省統計局による賃金構造基本統計調査(産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金)を基準に評価することが一般的です。
近年を例に挙げると、平成26年度は364万1200円、平成27年度は372万7100円となっています。
幼児、児童、生徒、学生の基礎収入
実際にまだ就労していない年代の方の基礎収入を定めることは困難です。
このような場合、過去の裁判例では主婦の方と同じく、総務省統計局の賃金構造基本統計調査(産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額)を基準に年収額を評価しています。
なお、交通事故被害者が高校生以上の場合は、男女の年収を平均したものではなく、実際の性別に応じた平均賃金額として評価する場合があります。
喪失率
喪失率とは、後遺障害によってどの程度の労働力が失われたのかというものです。
基本的には認定された後遺障害等級によって、次の表の通り喪失率が定まります。ただし、事情によっては喪失率が増減することもあります。
1級 | 100% | 2級 | 100% | 3級 | 100% |
---|---|---|---|---|---|
4級 | 92% | 5級 | 79% | 6級 | 67% |
7級 | 56% | 8級 | 45% | 9級 | 35% |
10級 | 27% | 11級 | 20% | 12級 | 14% |
13級 | 9% | 14級 | 5% |
就労可能年収に応じたライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、中間利息控除に関する考え方で、主に後遺障害逸失利益を計算するときに使う指標です。
難解な解説は省きますが、後遺障害が認定された当時の年齢を基準として就労可能年数を算定し、ライプニッツ係数を算出します。
簡単に説明すると、一生涯働くとして、後遺障害が残った時点の年齢から何年働くことが出来るのかを割り出し、その年数に応じて係数を決めます。
後遺障害が残った年齢が若ければ若いほど、その後の後遺障害によって苦しむ期間が長くなるので、係数も大きくなります。
交通事故での後遺障害逸失利益の計算例
それでは実際に交通事故による後遺障害逸失利益の計算例を一つ挙げてみます。
事故による後遺障害で足の指がすべて曲がらなくなりました。
その結果、配達員を続けることは困難なため事務員へ異動となり、給与も下がった。
上記のような場合、
喪失率 35% 後遺障害9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」
ライプニッツ係数 14.643
となり、後遺障害逸失利益の計算式「基礎収入(年収額)×喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数」に当てはめると
が後遺障害逸失利益となります。
実際に減収が無い場合でも逸失利益は認められる?
通常以下のような場合は、特別な事情がない限り逸失利益の請求は認められません。
- 被害者の職種において、後遺症が仕事に影響を与えない
- 今後に渡っても後遺症の影響で収入の減少が認められない
このように、後遺症が残っても仕事や収入に影響がなければ逸失利益は発生しないと考えられます。
しかし、交通事故による後遺症で実際に仕事への影響や減収が無い場合でも、逸失利益が認められる場合があります。それが以下のような場合です。
- 後遺症の程度が重大である
- 労働能力の低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしている
- 昇進、昇任、転職などに際して不利益な取り扱いを受ける恐れがある
このような場合には、収入の減少がない場合でも逸失認められることがあるのです。
最後に
いかがでしたでしょうか?
普段あまり接することのない「逸失利益」という言葉は、なかなか理解しづらいかもしれないですね。
しかし、逸失利益はあなたの年収額、後遺障害の等級、後遺障害が認定された年齢など様々な要素が絡まり、場合によっては慰謝料よりも高額な賠償を得ることができる可能性があります。
そのため、後遺障害の等級などについて、保険会社と争いがある場合などには、一度弁護士へご相談されることをお勧めします。