以下の表は国土交通省が定める後遺障害等級表に解説(薄字)を加えたものです。
あなたの症状が何級になるかの最終的な判断は弁護士にご相談ください。
等級 | 後遺障害 |
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第一級 |
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第二級 |
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第三級 |
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第四級 |
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第五級 |
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第六級 |
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第七級 |
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第八級 |
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第九級 |
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第十級 |
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第十一級 |
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第十二級 |
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第十三級 |
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第十四級 |
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※1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
※2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
※3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
※4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
※5 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
国土交通省のサイトでは自賠責保険金額も公表されています。