弁護士保険特約とは、弁護士に支払う相談料や報酬、実費が、保険会社からの保険金でまかなえる制度です。
つまり、弁護士保険特約がある場合には、弁護士に無料で相談、依頼できることになります。
お客様が保険で弁護士費用特約に加入されている、もしくは、お客様のご家族の保険で弁護士費用特約に加入されている場合は、弁護士費用特約制度を利用することにより、「弁護士費用が全て無料」でご依頼いただける可能性があります。
ただし、弁護士費用特約でまかなえる金額は保険会社によって上限が定められています。一般的には「相談料10万円」「弁護士費用300万円」を上限としているところが多くあります。
300万円という上限があるものの、弁護士費用が300万円を超えるような交通事故はほとんどありません。上限内に収まることがほとんどです。
また、上限金額を超えるような重症事故の場合、加害者側の保険会社に弁護士費用を負担してもらうなど、被害者側の負担をなるべく少なくする様に努めています。
弁護士費用特約が使えるかどうか確認する方法
弁護士費用特約は、自動車保険の「特約」として付いている場合があります。被害者であるあなたの保険に付いている場合はもちろんのこと、あなたのご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合にも、弁護士費用特約が利用できる場合もありますので確認してください。
1.弁護士費用特約が付いている保険か確認する
まずは、あなたの加入されている自動車保険の保険証書を見ていただき、弁護士費用特約が付いているか否かご確認ください。
保険証書を紛失された方や弁護士費用特約の有無がよくわからない方は、あなたの加入する保険会社にご確認ください。
2.家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認する
あなたの加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、配偶者や親族等が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、その弁護士費用特約が利用できる場合があります。
①配偶者(妻又は夫)が加入している自動車保険
②同居の親族が加入している自動車保険
③あなたが未婚の場合、あなたの親が加入している自動車保険
④あなたが運転しておらず同乗していただけの場合、同乗した自動車にかけられている自動車保険
以上の場合で、弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用特約が利用できる可能性があります。ご家族に保険証書を確認していただいたり、保険会社に確認してもらえるようご依頼下さい。
弁護士費用特約を利用する手順
弁護士費用特約が利用できる場合、弁護士費用を利用して弁護士に相談、依頼する手順についてご説明します。
1.保険会社に弁護士費用特約を利用したいと伝える
弁護士費用特約がある保険会社に電話し、弁護士保険特約を利用したいとお伝えいただく。その際に、保険会社の担当者名や直通電話番号を聞いておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
2.弁護士と保険会社へ双方の連絡先を伝える
依頼する弁護士、保険会社双方にお互いの連絡先を伝えます。
3.弁護士と保険会社が連絡を取ります
弁護士から保険会社へ連絡をし、弁護士費用特が間違いなく利用できるのか、弁護士費用特約の具体的な内容を話し合います。後のやり取りは基本的には弁護士と保険会社との間で行います。
4.交通事故の相談開始
弁護士費用特約が利用できると確認できた場合、弁護士からあなたに連絡いたします。その後、面談および相談を行うことになりますが、相談料および依頼料は、後日弁護士から保険会社に請求いたしますので、ご相談者様は一切支払う必要はございません。
※保険会社によって、一旦ご相談者様にお支払いいただいた後、ご相談者様自身が保険会社に請求するという扱いもあります。
弁護士費用特約のよくあるご質問
弁護士費用特約は加害者も使えますか?
弁護士費用特約は加害者でも利用することが出来ます。
弁護士費用特約には上限がありますか?
弁護士費用特約でまかなえる金額は保険会社によって上限が定められています。
上限額は保険会社により異なりますが、概ね次のとおりです。
<弁護士費用特約の上限額>
相談料 10万円
依頼料、実費 300万円
相談料は、弁護士にアドバイスをもらいながら、賠償金請求をご自身で進めていく場合や、依頼する弁護士を探すために複数の弁護士に面談する際に利用できます。
上限の範囲内であれば、異なる弁護士に相談することも可能です。通常、相談料は30分5000円としている弁護士事務所が多いです。大阪バディ法律事務所では交通事故に関する相談料は無料です。
弁護士費用特約を使うと今後の保険料が上がりませんか?
基本的に弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がることはありません。
ただし、ごくまれに保険料が上がる保険会社もありますので、心配な方は保険会社にお問い合わせください。
どの保険に弁護士費用特約が付いていますか?
基本的には自動車保険に弁護士費用特約が付いていることが多いです。
ただし、最近では自宅の火災保険や日常生活賠償責任保険にも付いている場合もあります。
また、特約としてではなく、プリベント少額短期保険株式会社の「Mikata」等弁護士費用単体の弁護士保険も販売されています。
但し、自動車保険に付いている弁護士費用特約以外については、保険の上限額、利用方法等が異なる場合がありますので注意が必要です。