ご不明な点は大阪の交通事故に強い弁護士相談サイトまでご相談ください。
過失割合はどのようにして決まりますか?
基本的には「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍に記載がある認定基準表を参考に過失割合を決めます。
お問合せいただければ、お調べいたしますので、ご連絡下さい。
治療費の支払いは治るまで続くのですか?
症状固定の状態まで治療費は支払われますが、症状固定の判断に争いが生じると、治療中であっても、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることがあります。
症状固定とはどのような意味ですか?
これ以上良くならないというお身体の状態のことをいいます。完全に治った状態(治癒)もしくは後遺症として残ってしまった状態です。
症状固定の判断は、医学的・客観的になされるものですが、患者の納得や同意を得て、症状固定の判断をすることもあります。
近所の病院に変更したいのですが、問題ないでしょうか?
病院を変更することに問題はありません。
但し、治療費支払いの関係で、転院前に保険会社に伝えておくことが必要です。
病院だけでなく、整骨院や鍼灸院に通ってもいいのでしょうか?
整骨院や鍼灸院に通院していただくこともできます。
ただし、病院にも行かなければ、治療費の支払が打ち切られる可能性があります。
整骨院や鍼灸院の先生は医師ではなく、医学的な診断ができないことが理由です。
通院のため仕事を休みましたが欠勤分の給料は補償されますか?
通院や自宅療養のため、仕事を休み、その欠勤分の給料が減った場合には、休業損害の請求が認められます。
休業損害証明書を勤務先にご記載いただき、給与明細書、源泉徴収票とともに、保険会社に提出することになります。
休業損害はどのタイミングで請求するのでしょうか?
月に1回、1カ月分の休業損害をまとめて請求することが多いです。
通院・自宅療養のため有給休暇を取得した場合にも休業損害は請求できるのでしょうか?
有給休暇を取得した場合には、給料は減らないものの、有給休暇を取得する権利を失ったという意味で、有給休暇1日当たり、1日分の給料相当額の請求が認められます。
専業主婦(夫)の場合には休業損害は請求できないのでしょうか。
専業主婦の(夫)方は、主婦業という仕事をしていると考えられていますので、休業損害を請求することができます。
休業損害の請求はいつまで認められますか?
職場復帰が可能な状態になるまで休業損害の請求が認められます。
治療が必要な期間である症状固定の判断とは別物です。
後遺障害等級とはどのようなものですか?
後遺障害等級は1級から14級まで定められており、それぞれの後遺症の状態によって、等級が決められます。
後遺障害等級は誰が認定するのですか?
自賠責損害調査事務所というところが後遺障害等級の認定をします。
通院先の医師が判断するのではなく、医師が作成した診断書や通院の経過、事故状況等様々な事情をもとに、自賠責損害調査事務所が認定するのです。
後遺障害の申請はいつしますか?
症状固定の判断となり、後遺障害診断書を作成した後に申請することになります。
後遺障害の申請はどうやってしますか?
加害者側の保険会社にお任せする事前認定という方法と被害者が自身で行う被害者請求という方法の2つの方法があります。
必要書類を記入し、診断書・画像所見などを提出することによって申請します。
後遺障害の申請の結果はどれぐらいで出ますか?
通常1ヶ月半から2カ月程度で結果が通知されますが、重度案件などは時間を要する場合もあります。
後遺障害が認められるとどのようになりますか?
後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できます。後遺障害慰謝料は通院慰謝料とは別に請求が認められる後遺障害等級が認定されたことに対する慰謝料のことをいいます。
逸失利益は、後遺障害により仕事の効率等が低下することに対する補償のことをいいます。
弁護士費用特約とは何ですか?
弁護士費用特約とは、ご自身の自動車保険に付帯している特約のことをいい、特約を付けている場合は、弁護士費用が保険から支払われるという制度です。
仕事中や通勤途中の事故の場合、労災申請した方がいいですか?
労災申請をすると休業補償が多く貰えたり、労災保険が定める後遺障害申請制度を利用することができます。
ただし、必要書類の作成など勤務先に負担がかかりますので、勤務先との相談が必要になります。