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人身事故に切り替えた方がいい? 交通事故賠償における人身事故と物件事故

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1 はじめに

交通事故の加害者が運送の仕事中だとのことで、お願いされて、その時は人身事故にはしなかったけれど、やっぱり心配なので、今からでも人身事故に切り替えた方がいいのでしょうか?
交通事故の法律相談をする中で、よくいただくご質問の一つです。
事故に遭った直後は気が動転していることもあり、きちんと判断ができなかったものの、後になって心配になることは多いと思います。
本稿では、人身事故と物損事故の違いや、人身事故に切り替える際の注意点などを中心にご説明いたます。

 

2 人身事故と物損事故

⑴ 人身事故

人身事故とは、当事者に怪我が発生した場合や亡くなった場合等、死傷者が出てしまった事故のことを言います。警察において人身事故として取り扱われた場合、その加害者に対して免許取消・停止等の行政上の処分や、懲役刑や罰金刑等の刑事罰が科せられる可能性があります。

⑵ 物損事故(物件事故)

物損事故とは、交通事故において、死傷者がいない場合を言います。この場合、刑事罰の対象となることはありません。

⑶ 人身事故と物損事故との違い

人身事故と物損事故とでは、以上のとおり、加害者に対して刑事罰が科せられる可能性があるか否かという点で大きくことなります。
人身事故では、加害者に対して刑事罰が課される可能性を想定し、その判断に必要な慎重な捜査が行われることになります。

⑷ 怪我をした事故の全てが人身事故として扱われる訳ではない!?

もっとも、交通事故の被害者がケガをした件で、最初から全てが人身事故として取り扱われる訳はありません。
交通事故でも、比較的軽微は事故では、一見してケガの有無が明らかでなかったり、事故直後に痛みが出ていなかったりすることも珍しくありません。そのため、そのようなケースでは、警察がまずは物件事故として取り扱っており、被害者からケガの申告があって以降、人身事故として捜査を進めていくということになります。

 

3 「人身事故」となっていないと治療費や慰謝料を払ってもらえない!?

人身事故であると物損事故にかかわらず、警察が交通事故を把握した場合、「交通事故証明書」が作成されており、その右下に「人身事故」あるいは「物件事故」と記載されています。
では、そこで「人身事故」となっていない場合、そもそもケガをしていないとして、治療費や慰謝料の損害賠償が認められないのでしょうか。
もしそうであれば、加害者にお願いされ、「相手の仕事に影響が出てもかわいそうなので・・・」と配慮したことが裏目に出てしまいかねません。
しかし、実務では、交通事故証明書に「物件事故」と記載されているケースでも、ケガの症状に応じて治療費や慰謝料等の損害賠償が認められます。
そもそも交通事故証明書上での「人身事故」と「物件事故」の別は、平たく言えば警察の捜査のきっかけの違いです。つまり、交通事故の当事者間での民事事件(損害賠償)における人身事故か否かとは、必ずしも一致しません。たとえ交通事故証明書に「物件事故」と記載されていても、交通事故により相手にケガを負わせてしまった加害者は、その損害を賠償しなければなりません。

 

4 人身事故に切り替えるメリットは??切り替えるべき場合

では、物損事故となっているケースで、人身事故に切り替えるメリットはあるのでしょうか。このようなご質問をいただくことも多いですが、人身事故に切り替えることで、特段のメリットがあるということはありません。
しかし、人身事故に切り替えた方がいい場合はあります。それは、事故態様について、当事者間に食い違いがあるような場合です。
前掲のように、人身事故では、加害者に対して刑事罰が課される可能性があり、その判断の前提として捜査が行われます。そして、その捜査によって明らかとなった当事者の位置関係や道路の状況などを記載した「実況見分調書」が作成されます。事案によっては、加害者、被害者、目撃者などの供述調書も作成されます。
民事の損害賠償において、当事者間で認識している事故状況に食い違いがある場合には、この実況見分調書が、証拠として重要なものとなります。
つまり、当事者間で事故状況に争いがあるケースでは、警察による捜査を通じて、客観的な事故状況等を保全しておく必要があり、そのために人身事故に切り替えた方がいいということがあります。
なお、物損事故の場合にも、交通事故証明書の他に「物件事故報告書」という書類が警察によって作成されます。この物件事故報告書にも、事故現場の状況や事故時点での当事者の位置関係などは記載されていますが、簡素な記載にとどまっており、事故態様をきちんと把握する資料としては不十分です。

 

5 人身事故に切り替えるならなるべく早い段階で

では、人身事故に切り替えるとしても、いつまでにすればいいのでしょうか。
この点については、明確に期限が定められているということはありません。しかし、事故から日にちが経過してしまうと、ケガがその交通事故によって生じたかが客観的に明らかになりにくいということが懸念されます。また警察が捜査しようとしても、事故の痕跡が消えてしまったり、目撃者が見つからなかったりという捜査上の支障も大きくなります。
そのため、人身事故に切り替えることを考えている方は、なるべく早期に対応されることをお勧めします。
また、警察に人身事故として届けるかどうかを迷っている段階だとしても、交通事故によってケガをされたのあれば、速やかに病院を受診して、診断書を作成してもらっておいてください。

 

6 人身事故の届けを取り下げることはできない!

人身事故として警察に届出をするということは、警察に対して、被害の事実を申告して捜査に着手してもらうことになります。警察が、刑事事件等になり得る事案だとして捜査を開始した場合、被害者の意向によって捜査を打ち切るということはありません。
したがって、後になって被害届を取り下げますと警察に申し出ても、そのことによって捜査が終了したり、加害者に刑事罰が課せられる可能性がなくなるというものではありません。
その後も警察において必要な捜査をし、その捜査結果を検察に送致して、検察官が刑事罰を課すべきかどうかの判断をすることになります。
もっとも、被害者側が加害者の処罰を求めないという感情は、検察官が処分を決めるうえで十分に参考とされます。

 

7 まとめ

本稿では、人身事故と物損事故の違いや、人身事故として届け出る際の注意点をご説明しました。
基本的に物件事故と人身事故とで、加害者の損害賠償義務が変わるものではありませんが、事案によっては、事故状況を把握する上で、人身事故として警察が捜査した際の資料が有効になるケースも想定されます。
今回の事故の解決にあたり、どの段階でどのような対応をすべきかは、全体の流れを見通しての判断も不可欠となります。
少しでもお悩みやご不安を感じられた方は、交通事故賠償に強い「大阪バディ法律事務所」にお気軽にご相談ください。

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