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後遺障害等級表

以下の表は国土交通省が定める後遺障害等級表に解説(薄字)を加えたものです。

あなたの症状が何級になるかの最終的な判断は弁護士にご相談ください。

等級 後遺障害
第一級
  1. 両眼が失明したもの両眼が視えなくなったり、眼球を失う。
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの食物を噛むことが出来なくなり、4種の語音のうち3種が発音不能となる。
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの脳や脊髄の損傷によって、全身麻痺などになる。
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの心臓や肺など内臓の障害のため、寝たきりになる。
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの両腕を肘(ひじ)から肩の間で切断となる。
  6. 両上肢の用を全廃したもの両腕の麻痺や、全ての指を失うなど、両腕が使えなくなる。
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの両足を膝から股関節の間で切断となる。
  8. 両下肢の用を全廃したもの両足の麻痺や、全ての指を失うなど、両腕が使えなくなる。
第二級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの片方の目が失明し、さらにもう片方の視力が0.02以下となる。失明には眼球を失うことも含み、視力は矯正視力のこと。
  2. 両眼の視力が0,02以下になったもの視力は矯正視力のことで、裸眼視力ではない。
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの脳や脊髄の損傷によって、ほぼ寝たきりとなる。
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの心臓や肺など内臓の障害のため、ほぼ寝たきりとなる。
  5. 両上肢を手関節以上で失ったもの両腕を肘から手首の間で切断となる。
  6. 両下肢を足関節以上で失ったもの両足を膝から足首の間で切断となる。
第三級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0,06以下になったもの片方の目が失明し、さらにもう片方の視力が0.06以下となる。失明には眼球を失うことも含み、視力は矯正視力のこと。
  2. 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの食物を噛むことが出来なくなる。もしくは4種の語音のうち3種が発音不能となる。
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの体の麻痺や精神障害によって仕事や家事などが出来なくなる。
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの心臓や肺など内臓の障害により、仕事や家事が出来なくなる
  5. 両手の手指の全部を失ったもの両手の指を全て失う。
第四級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの両目の矯正視力が0.06以下となる。
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すものお粥などの流動食しか食べれなくなり、4種の語音のうち2種が発音不能となる。
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、なおかつ最高明瞭度が30%以下となる。
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの片方の腕を肘と肩の間で切断となる。
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの片方の足を膝と股関節の間で切断となる。
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの両手の指、全てが切断や麻痺などで使えなくなる。
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの両足を足の甲あたりで切断となる。
第五級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの片方の目が失明し、さらにもう片方の視力が0.01以下となる。失明には眼球を失うことも含み、視力は矯正視力のこと。
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの体の麻痺や精神障害によって、単調な作業しかできなくなる。
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの臓や肺など内臓の障害により、単調な作業しか出来なくなる。
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの片腕の肘から手首の間で切断となる。
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの片足の膝から足首の間で切断となる。
  6. 一上肢の用を全廃したもの片腕が麻痺や、全ての指を失うなど、片腕が使えなくなる。
  7. 一下肢の用を全廃したもの片足が麻痺や、全ての指を失うなど、片足が使えなくなる。
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
第六級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの両目の矯正視力が0.1以下となる。
  2. 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すものお粥などの流動食しか食べれなくなる。もしくは4種の語音のうち2種が発音不能となる。
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが50db~80dbであり、なおかつ最高明瞭度が30%以下となる。
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの片方の耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、さらにもう片方の耳の平均純音聴力レベルが70db以上となる。
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの背骨の変形が着衣の状態でも認識できる程度となる。
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの片腕の手首、肘、肩関節のうち、2関節が使えなくなる。
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの片足の足首、膝、股関節のうち、2関節が使えなくなる。
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの片方の手の全ての指、もしくは親指含む4本の指を失う。
第七級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの片方の目が失明し、さらにもう片方の視力が0.6以下となる。失明には眼球を失うことも含み、視力は矯正視力のこと。
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、なおかつ最高明瞭度が50%以下となる。
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの片方の耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60db以上となる。
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの体の麻痺や精神障害により、健常者の半分程度の労働能力となる。
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの内臓の障害により、健常者の半分程度の労働能力となる。
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの片方の手の親指を含む3本の指を失う。もしくは親指以外の4本の指が切断となる。
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの片方の手の全ての指、もしくは親指を含む4本の指が麻痺などで使えなくなる。
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの片足が甲のあたりで切断となる。
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの偽関節とは、骨折部の治癒が不完全な状態で止まり、異常可動性が認められることです。
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの偽関節とは、骨折部の治癒が不完全な状態で止まり、異常可動性が認められることです。
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの両足の指が麻痺など使えなくなる。
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの顔では卵サイズ、頭部や首では手のひら大サイズの傷や跡が残る。
  13. 両側の睾丸を失ったもの
第八級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの片方の目が失明、もしくは片方の視力が0.02以下となる。失明には眼球を失うことも含み、視力は矯正視力のこと。
  2. 脊柱に運動障害を残すもの背骨の可動域が通常の半分程度となる。
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの片手の親指を含む2本の指を失う。もしくは、親指以外の3本の指を失う。
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの片手の親指を含む3本の指が麻痺など使えなくなる。もしくは親指以外の4本の指が麻痺など使えなくなる。
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの片腕の手首、肘、肩関節のうち、1関節が使えなくなる。
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの片足の足首、膝、股関節のうち、1関節が使えなくなる。
  8. 一上肢に偽関節を残すもの偽関節とは、骨折部の治癒が不完全な状態で止まり、異常可動性が認められることです。
  9. 一下肢に偽関節を残すもの偽関節とは、骨折部の治癒が不完全な状態で止まり、異常可動性が認められることです。
  10. 一足の足指の全部を失ったもの片足の全ての指を失う。
第九級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの視力は裸眼視力ではなく矯正視力。
  2. 一眼の視力が0.06以下になったもの視力は裸眼視力ではなく矯正視力。
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの両眼に視野に欠損や暗点など異常が残る。
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すものある程度の食事は可能だが、咀嚼が十分にできなくなる。さらに4種の語音のうち1種が発音不能となる。
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの体の麻痺や精神障害により、車の運転や精密操作が出来ないなど職種が制限される。
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの内臓の障害により、職種が制限される。
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの片手の親指もしくは、親指以外の2本の指を失う。
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの片手の親指を含む2本の指、もしくは親指以外の3本の指が麻痺などにより使えなくなる。
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの片足の親指を含む2本の指を失う。
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの片足全ての指が麻痺などにより使えなくなる。
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの顔に5センチ以上の線上痕が残る。
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの性交が不能になる。
第十級
  1. 一眼の視力が0.1以下になったもの視力は裸眼視力ではなく矯正視力。
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの複視とは物が二重に見える症状です。
  3. 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すものある程度の食事は可能だが、咀嚼が十分にできなくなる。もしくは4種の語音のうち1種が発音不能となる。
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの歯科補綴とは、入れ歯やクラウンなど人工歯で補う治療法です。
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり、なおかつ最高明瞭度が70%以下となる。
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの片方の耳の平均純音聴力レベルが80db~90dbとなる。
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの片手の親指、もしくは親指以外の2本の指が麻痺などにより使えなくなる。
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの片足の親指、もしくは他の4本の指を失う。
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの片腕の手首、肘、肩関節のうち、1関節の可動域が半分ぐらいに制限される。
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの片足の足首、膝、股関節のうち、1関節の可動域が半分ぐらいに制限される。
第十一級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの両眼のピント調節力が通常の半分となる。もしくは視野が通常の半分となる。
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの歯科補綴とは、入れ歯やクラウンなど人工歯で補う治療法です。
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの両耳の平均純音聴力レベルが40db以上となる。
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの片耳の平均純音聴力レベルが70db~80dbのもの、もしくは片耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、なおかつ最高明瞭度が50%以下のもの。
  7. 脊柱に変形を残すものレントゲンなどで背骨の変形が確認できる。
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの片手の人差し指、中指、または薬指を失う。
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの片足の親指を含む、2本以上の指が麻痺などで使えなくなる。
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの片目のピント調節力が通常の半分となる。もしくは視野が通常の半分となる。
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの歯科補綴とは、入れ歯やクラウンなど人工歯で補う治療法です。
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの裸体の状態で変形が確認できる。
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの片腕の手首、肘、肩関節のうち、1関節の可動域が3/4以下に制限される。
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの片足の足首、膝、股関節のうち、1関節の可動域が3/4以下に制限される。
  8. 長管骨に変形を残すもの大腿骨や脛骨など長管骨の変形が外観から分かる程度のもの。
  9. 一手のこ指を失ったもの片手の小指を失う。
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの片手の人差し指、中指、または薬指が麻痺などで使用できなくなる。
  11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの片足の人差し指を失う。人差し指を含む2本の足指を失う、もしくは足の中指、薬指、小指を失う。
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの痛みやしびれなど、医学的に証明できる頑固な症状が残る。
  14. 外貌に醜状を残すもの顔では3センチ以上の線上痕、頭部では卵サイズ、首では卵サイズ以上の傷や痕が残る。
第十三級
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの視力は裸眼視力ではなく矯正視力。
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの複視とは物が二重に見える症状です。
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの片目の視野に欠損や暗点など異常が残る。
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの歯科補綴とは、入れ歯やクラウンなど人工歯で補う治療法です。
  6. 一手のこ指の用を廃したもの片手の小指が麻痺などにより使えなくなる。
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの片手の親指の骨の一部を失う。
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの片足の人差し指が麻痺などで使えなくなる。片足の人差し指を含む2本の指、または中指、薬指、小指の3本が麻痺などにより使えなくなる。
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第十四級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの歯科補綴とは、入れ歯やクラウンなど人工歯で補う治療法です。
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの片耳の平均純音聴力レベルが40db~70dbのものをいいます。
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に局部を残すもの痛みやしびれなど、医学的に証明できる症状が残る。

※1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。

※2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

※3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

※4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

※5 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

国土交通省のサイトでは自賠責保険金額も公表されています。

参考:国土交通省 後遺障害等級表

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